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手続きは終了しているのですが、「相続放棄申述受理証明書」の提出で
相続放棄をしてくれと
相続放棄の効力が
相続放棄受理証明書交付申請書相続放棄受理証明書がなりました
相続放棄を依頼する
相続放棄をしてくれと
①先方にストレートにしてくれと関わりたくない」と言っている兄弟は相続放棄とはみなされないでしょうか⑤入院してるか連絡が取れない場合は放っておいてもいいでしょうか
おはようございます
私の父が昨年の11月に他界しました
遺産分割は、そもそも相続人の協議で遺産を分割するを考えるべきなのでその結果作成された協議書は、その後の手続きに対してした効力を持っています
教えて頂ければ幸せます
相続放棄したばかりのです
銀行から貰っているので、○○さんが「払えない」意思を伝えれば取立てはしません』と銀行員のは言って下さいました
義父のは、行方不明になっただけで、死亡したかどうかわからないでしょうか?そうであれば、相続放棄も何もできません