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手続きは終了しているのですが、

被相続人名義の不動産は債権者により競売申し立てされ競落され競売に関わる手続きは終了しているですが、難しいと判断されました

(1)「墓所、もの」の承継には、相続税は掛かりません

夫は次男になるですが、実家を出ています(借金にも一切係わっていません)

義父のは、行方不明になっただけで、死亡したかどうかわからないでしょうか?そうであれば、相続放棄も何もできません

相続の放棄について5月3日に主人の父親が亡くなりました

「相続の放棄」と言っても2種類あります

相続についての質問です

後から巨額債務が出現する可能性がなければ、その必用はなく、遺産分割協議書にその、書けば充分です