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相続放棄を依頼する

数十年会ってない親類に相続放棄を依頼する場合は?長文+たくさんの質問で申し訳ございません

おはようございます

ご教示願います

預金分などについては名義人の推定相続人であるの証明(戸籍謄本など)をもって銀行の取引記録の提出を求めるべきかと

父の死亡後、3ヶ月近くで協議書が送られてきました

お金も時間も無いなら不作為で、どちらかが有れば何とかなりますが、基本的知識以前の問題ですので回答の方法が有りません

以上よろしくお願いいたします

②について管轄裁判所は家庭裁判所ですが、相続は被相続人の住所(生活の本拠にしている場所)において開始しますから、結局、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所になります