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手続きは終了しているのですが、「相続放棄申述受理証明書」の提出で
相続放棄をしてくれと
相続放棄の効力が
相続放棄受理証明書交付申請書相続放棄受理証明書がなりました
相続放棄を依頼する
「相続放棄申述受理証明書」の提出で
「相続放棄申述受理証明書」の提出で遺産分割協議書の処理は済むでしょうか?放棄たりとも協議書の押印は聞いたので、遺産分割協議の権利も失うだと思ったですが、詳しい、教えてください
協議書の押印は不要です
当方、協議に応じるではいるですが、この際、したいと思っておりますが、どのようにすれば、過去にAが使い果たした額を確定し、その分を含めた協議を行うができるでしょうか
預金分などについては名義人の推定相続人であるの証明(戸籍謄本など)をもって銀行の取引記録の提出を求めるべきかと
」という答えしか返ってきません
一切発生しません直ぐに30分5250円で弁護士に相談に行ってください
どのようにしたらいいかお教えお願いします
相続放棄した以上もうどうにもならないでは