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「相続放棄申述受理証明書」の提出で

「相続放棄申述受理証明書」の提出で遺産分割協議書の処理は済むでしょうか?放棄たりとも協議書の押印は聞いたので、遺産分割協議の権利も失うだと思ったですが、詳しい、教えてください

協議書の押印は不要です

当方、協議に応じるではいるですが、この際、したいと思っておりますが、どのようにすれば、過去にAが使い果たした額を確定し、その分を含めた協議を行うができるでしょうか

預金分などについては名義人の推定相続人であるの証明(戸籍謄本など)をもって銀行の取引記録の提出を求めるべきかと

」という答えしか返ってきません

一切発生しません直ぐに30分5250円で弁護士に相談に行ってください

どのようにしたらいいかお教えお願いします

相続放棄した以上もうどうにもならないでは